不逮捕特権とは

本ページはGemini2025.10.26作成の記述です。

不逮捕特権(ふたいほとっけん)とは、国会議員に認められている特権の一つです。

​日本国憲法第50条に定められており、主な内容は以下の通りです。

  1. 国会の会期中は、法律で定める場合を除いて、逮捕されないこと。
  2. ​会期前に逮捕されていた議員でも、その議員の属する議院の要求があれば、会期中は釈放しなければならないこと。

​この特権は、国会議員が国民の代表として、政府や他の権力からの不当な圧力を受けることなく、自由かつ独立してその職責を果たすことを保障するために設けられています。

​ただし、現行犯として逮捕される場合などは、この特権の例外とされています。また、会期中でも、議員の属する議院の許諾があれば逮捕されることがあります。

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