不確定期限付債務とは

本ページはGemini2025.10.25作成の記述です。

**不確定期限付債務(ふかくていきげんふさいむ)とは、債務の履行期限が、「将来、必ず到来することは確実である」が、「いつ到来するかはその時点では確定していない事実」**によって定められている債務のことです。

​これは、債務を履行すべき時期(履行期)を定める期限の一種で、「確定期限」と対になる概念です。

​1. 不確定期限の定義と具体例

種類到来の確実性時期の確定性具体例
確定期限確実確定している「来年3月31日になったら」「契約日から30日後」
不確定期限確実確定していない「父が死亡したら」「雨が降ったら」(※)
条件不確実そもそも不確実「宅建試験に合格したら」「火星に移住できたら」

※「雨が降ったら」は、将来雨が降ることは確実であるため、不確定期限とされることが一般的です。

​具体例

  • ​「私が死亡したら、この土地をあなたに譲る」という贈与契約(人の死亡は必ず発生するが、その時期は未定)。
  • ​「現在係争中の裁判が終了したら、和解金を支払う」(裁判の終了は確実だが、時期は未定)。
  • ​「外国から輸送中の船が到着したら、代金を支払う」(到着は確実だが、時期は未定)。

​2. 不確定期限付債務の重要な効果(履行遅滞の時期)

​不確定期限付債務において最も重要なのは、債務者がいつから履行遅滞(期限までに債務を履行しないことによる責任)の責任を負うか、という点です。

​民法第412条第2項により、不確定期限付債務は、以下のいずれか早い時から履行遅滞の責任を負うことになります。

  1. 期限の到来したことを債務者が知った時
  2. 期限の到来した後に債権者から履行の請求を受けた時

​ポイント

​確定期限(例:3月31日)と異なり、不確定期限では期限が客観的に到来しただけでは、債務者は遅滞責任を負いません。なぜなら、債務者が「期限が到来した事実」を知らない可能性があるからです。

​例えば、「父が死亡したら土地を譲る」という契約で、父が亡くなったとしても、債務者がその事実を知るまでは履行遅滞の責任を負わない、という形で債務者を保護しています。

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