不法占拠者に対する妨害排除請求権とは
本ページはGemini2025.10.27作成の記述です。
「不法占拠者に対する妨害排除請求権」とは、不動産の所有者や正当な権限を持つ者(例:賃借人)が、自分の占有や所有権以外の方法で権利を妨害している不法占拠者に対して、その妨害行為をやめさせ、排除することを請求する権利です。
これは、民法上の物権的請求権(ぶっけんてきせいきゅうけん)のうちの妨害排除請求権に含まれる概念です。
1. 妨害排除請求権と返還請求権の違い
不法占拠者に対する請求権は、主に以下の2種類に分かれますが、特に「不法占拠者が建物を建てて土地全体を完全に奪っている」ようなケースでは、実質的に返還請求権として行使されます。
| 請求権の種類 | 目的 | 具体例 |
|---|---|---|
| 返還請求権(明渡し請求) | 占有そのものを完全に奪われている状態から物を取り戻すこと。 | 自分の土地の上に、不法占拠者が建物を建てて占有している場合に、建物を収去し、土地を明け渡すよう求める請求。 |
| 妨害排除請求権 | 占有は奪われていないが、それ以外の方法で物権の円満な利用が妨害されている状態を排除すること。 | 自分の土地に、隣人がゴミや残土を不法投棄した場合に、その撤去を求める請求。 |
不法占拠者に対する「土地の明渡し」を求める場合は、所有権に基づく返還請求権として行使するのが最も一般的です。
2. 請求権の要件
この権利を行使するための基本的な要件は以下の通りです。
- 請求者が物権を持っていること: 土地の所有権や建物に対する賃借権など、法的に保護される権利を持っていること。
- 現に妨害が続いていること: 現在進行形で物権の円満な利用が妨げられている状態であること。
- 相手方が妨害者であること: その妨害状態を作り出している不法占拠者がいること。
※妨害排除請求権を行使する場合、妨害者の故意や過失は必要ありません。単に「妨害している」という事実だけで請求できます。