一の申請情報-土地家屋調査士試験過去問

土地家屋調査士過去問H19-16

次のアからオまでの表示に関する登記のうち、一の申請情報によってその申請をすることができるものは、幾つあるか。

ア 甲土地の一部を分筆した上でこれを乙土地に合筆する場合における分筆の登記および合筆の登記

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一の申請情報で申請できる。本問は土地分合筆登記である。

イ 甲建物を区分した上でその一部を乙建物の附属建物とする場合における建物の区分の登記及び建物の合併の登記

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一の申請情報で申請できる。本問は建物区分合併登記である。

ウ 附属建物の登記がされている甲建物の主である建物の種類を変更し、同時に、その附属建物を分割して乙建物とする場合における建物の表題部の登記事項に関する変更の登記及び建物の分割の登記

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一の申請情報で申請できる。本問は建物表題部変更・建物分割登記である。

エ 甲建物を取り壊してその跡地に乙建物を新築した場合における建物の滅失の登記及び建物の表題登記

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一の申請情報で申請できない。同一性がないので、建物滅失登記と建物表題登記は別の申請となる。

オ 同一の登記所の管轄区域にある甲土地と乙建物の表題部所有者の氏名に変更があった場合における甲土地及び乙建物の表題部所有者の氏名についての変更の登記

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一の申請情報で申請できる。登記の目的、登記原因及びその日付が同一のため、一の申請情報で申請できる。

土地家屋調査士過去問H23-10

一の申請情報で申請する登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 甲建物を区分して、その一部を乙建物の附属建物とする建物の区分の登記と建物の合併の登記は、一の申請情報で申請することはできない。

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✕ 建物区分合併登記として一の申請情報で申請できる。

イ 甲土地についてする地積の更正の登記と更正後の分筆の登記は、一の申請情報で申請することができる。

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○ 土地地積更正・分筆登記として一の申請情報で申請できる。

ウ 甲土地についてする表題部所有者の住所の変更の登記と合筆の登記は、一の申請情報で申請することはできない。

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✕ 土地表題部所有者住所変更・合筆登記として一の申請情報で申請できる。

エ 甲土地についてする地目の変更の登記と地積の更正の登記は、一の申請情報で申請することができる。

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○ 土地地目変更・地積更正登記として一の申請情報で申請できる。

オ 同一の登記所の管轄区域内にある甲建物の滅失の登記と乙建物の表題登記は、登記名義人が同一であれば、一の申請情報で申請することができる。

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✕ 建物滅失登記及び建物表題登記として別の登記情報として申請を要する。

土地家屋調査士過去問H23-10

次のアからオまでの記述における二つの表示に関する登記の各組合せのうち、一の申請情報によってAが申請することができるものは、幾つあるか。
なお、各記述における不動産は、いずれも、同一の登記所の管轄区域内に所在するものとする。

ア 所有権の登記名義人がAである甲土地の分筆の登記と表題部所有者がAである乙土地の分筆の登記

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登記の目的、登記原因及びその日付が同一のため、一の申請情報で申請できる。

イ 表題部所有者がAである甲土地の分筆の登記と表題部所有者Aの住所についての更正の登記

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土地表題部変更・分筆登記として一の申請情報で申請できる。

ウ いずれも所有権の登記名義人がA及びBである甲土地(A及びBの持分は、各2分の1)と乙土地(Aの持分は3分の2、Bの持分は3分の1)が隣接する場合において、地目が山林であった甲土地及び乙土地が同時に宅地に造成されたときにする甲土地の地目の変更の登記と乙土地の地目の変更の登記

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登記の目的、登記原因及びその日付が同一のため、一の申請情報で申請できる。

エ 所有権の登記名義人がAである甲建物の登記記録からその附属建物を分割する建物の分割の登記と当該附属建物を所有権の登記名義人がAである乙建物の附属建物とする建物の合併の登記

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建物分割合併登記として一の申請情報で申請できる。

オ Aが婚姻により配偶者の氏を称することとなった場合にする甲建物の表題部所有者Aの氏名についての変更の登記と乙土地の表題部所有者Aの氏名についての変更の登記

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一土地と建物の氏名の変更は表題部変更登記として登記の目的、登記原因及びその日付が同一であるため、の申請情報で申請できる。

土地家屋調査士過去問H26-12

イ 同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報を一の申請の申請情報と併せて提供するときは、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。

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○ 前件添付、後件添付と記載して提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。

ウ 甲建物の附属建物として登記されている区分建物を分割して、これを乙建物の附属建物に合併しようとする場合において、乙建物の当該附属建物が甲建物の附属建物と接続する区分建物であるときは、建物の分割の登記及び建物の合併の登記を一の申請情報によって申請することはできない。

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✕ 建物分割合併登記として申請することができる。

土地家屋調査士過去問H27-6

ア 同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときであっても、当該添付情報は申請情報ごとに提供しなければならない。

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○ 前件添付、後件添付と記載して提供した旨を他の申請の申請情報の内容として、添付情報を併用することができる。

イ 地積の変更の登記と分筆の登記とを一の申請情報により申請する場合は、地積の変更の登記についてのみ登記原因及びその日付を申請情報の内容としなければならない。

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✕ 分筆は形成的登記のため、登記原因がない。

土地家屋調査士過去問H30-4

ア 同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において,各申請に共通する添付情報を一の申請の申請情報と併せて提供するときは,当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。

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○ 前件添付、後件添付と記載して提供した旨を他の申請の申請情報の内容として、添付情報を併用することができる。

土地家屋調査士過去問R1-11

一の申請情報により申請することができる登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。

ア 甲土地及び乙土地の表題部所有者であるAは,甲土地の表題部所有者の氏名についての変更の登記と,乙土地を甲土地に合筆する合筆の登記を,一の申請情報によって申請することができない。

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✕ 表示の変更更正及び分髪合筆合併の登記は一の申請情報で申請することができる。

イ 同一の土地について,地目の変更の登記と地積の更正の登記は,一の申請情報によって申請することができない。

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✕ 土地地目変更・地積更正登記として一の申請情報によって申請することができる。

ウ 甲建物を取り壊して,その敷地上に乙建物を新築した場合に,甲建物についての建物の滅失の登記と,乙建物についての建物の表題登記は,一の申請情報によって申請することができない。

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○ 登記の目的、登記原因及びその日付が異なるため、一の申請情報によって申請することができない。

エ 同一の登記所の管轄区域内に,いずれも所有権の登記名義人がAである甲土地と乙土地とが隣接して存在する場合において,宅地造成が完了して甲土地と乙土地の地目が同一の日に雑種地から宅地となったときは,甲土地の地目の変更の登記と乙土地の地目の変更の登記は,一の申請情報によって申請することができる。

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○ 登記の目的、登記原因及びその日付が同一であるため、一の申請情報によって申請することができる。

オ 同一の登記所の管轄区域内にある甲土地及び乙土地について,表題部所有者がAである甲土地の分筆の登記と,所有権の登記名義人がAである乙土地の分筆の登記は,一の申請情報によって申請することができない。

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✕ 登記の目的、登記原因及びその日付が同一であるため、一の申請情報によって申請することができる。

土地家屋調査士過去問R1-12

イ 甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割して,これを乙建物の附属建物としようとするときは,甲建物の附属建物を分割する建物の分割の登記と,当該附属建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記は,一の申請情報によって申請することができる。

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○ 建物分割合併登記として一の申請情報によって申請することができる。

エ 一棟の建物の中間部分を取り壊して,相互に接続しない二棟の建物とした場合において,いずれの建物も主である建物とする場合には,どちらか一方を主である建物,もう一方を附属建物とする建物の表題部の変更の登記を申請し,当該登記が完了した後でなければ建物の分割の登記を申請することができない。

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✕ 建物の分棟分割は「建物表題部変更・建物分割登記」として一の申請情報で申請することができる。

土地家屋調査士過去問R3-5

ア 共通する添付情報のある2つの申請を同一の登記所に対して同時に行う場合において、当該添付情報を一の申請の申請情報と併せて提供し、その旨を他の申請の申請情報の内容としたときは、当該他の申請について当該添付情報を提供することを要しない。

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○ 前件添付、後件添付と記載して提供した旨を他の申請の申請情報とすることができる。

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