金銭貸借のあっせんをしていなくてもローン特約の説明は必要です

不動産業者は不動産の購入申込者等に「金銭貸借のあっせん」をしていなくても住宅ローンを利用する前提で契約をする場合には「ローン特約」の説明をする必要があります。

これは下記法律に基づくためです。

宅地建物取引業法
第35条 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(略)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に(略)少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(略)を交付して説明をさせなければならない。
(略)
八  契約の解除に関する事項
(略)
十二  代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあつせんの内容及び当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置

当然ながら不動産業者が「金銭貸借のあっせん」をしないで申込者が自ら金融機関で住宅ローン等を利用する場合、その内容を説明する義務はありません。

しかし、「ローン特約で解約」ができる部分については説明が必要となります。このことは全日本不動産協会のホームページに詳しく纏められていますので、宜しければご参考願います。

調べてみると住宅ローンを利用しているにも関わらずローン特約がない不動産の売買契約をすることもあるようです。

これが売主買主の合意の内容であれば問題はないのかもしれませんが、人的ミスの場合には「金銭貸借のあっせん」をしていなくても債務不履行があるとして、不動産業者に損害賠償が命じられる可能性もありますので注意が必要となります。

最後までお読みくださりありがとうございました。このサイトが何かの参考となれば幸いです。

スポンサーリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です