登記識別情報-土地家屋調査士試験過去問

表示の登記で登記識別情報(登記済証)が必要となるのは、甲区に所有権が登記されている場合の合筆・合併・合体の登記のみとなる。

不動産登記規則第七十二条(資格者代理人による本人確認情報の提供)
法第二十三条第四項第一号の規定により登記官が資格者代理人から提供を受ける申請人が申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために必要な情報(以下「本人確認情報」という。)は、次に掲げる事項を明らかにするものでなければならない。
一 資格者代理人(資格者代理人が法人である場合にあっては、当該申請において当該法人を代表する者をいう。以下この条において同じ。)が申請人(申請人が法人である場合にあっては、代表者又はこれに代わるべき者。以下この条において同じ。)と面談した日時、場所及びその状況
二 資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるときは、当該申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識がある旨及びその面識が生じた経緯
三 資格者代理人が申請人の氏名を知らず、又は当該申請人と面識がないときは、申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために当該申請人から提示を受けた次項各号に掲げる書類の内容及び当該申請人が申請の権限を有する登記名義人であると認めた理由

前項第三号に規定する場合において、資格者代理人が申請人について確認をするときは、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。ただし、第一号及び第二号に掲げる書類及び有効期間又は有効期限のある第三号に掲げる書類にあっては、資格者代理人が提示を受ける日において有効なものに限る。
一 運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、旅券等(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳をいう。ただし、当該申請人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)、在留カード(同法第十九条の三に規定する在留カードをいう。)、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条に規定する特別永住者証明書をいう。)又は運転経歴証明書(道路交通法第百四条の四第五項(同法第百五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書をいう。)のうちいずれか一以上の提示を求める方法
二 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、基礎年金番号通知書(国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第一条第一項に規定する基礎年金番号通知書をいう。)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳であって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか二以上の提示を求める方法

土地家屋調査士過去問H17-9

登記識別情報の提供を要する登記の申請に関する次の文章の太線部分のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

「登記名義人が一定の登記を申請する場合においては、当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するため、正当な理由がある場合を除き、その申請情報と併せて登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。例えば、(ア)所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請をする場合や

(ア)の答えはクリック
○ 所有権がある登記の合筆は登記識別情報の提供は必要

(イ)所有権の登記がある土地の分筆の登記の申請をする場合には、その申請情報と併せて登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。

(イ)の答えはクリック
✕ 分筆に登記識別情報の提供は不要

 登記識別情報が通知されなかった場合等、登記識別情報を提供することができない正当な理由があるために、申請人が登記識別情報を提供せずに登記を申請するときは、登記官から、登記名義人に対し、(ウ)申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは一定期間内にその旨の申出をすべき旨が通知される。

(ウ)の答えはクリック
○ 不動産登記法第23条(事前通知等) 登記官は、申請人が前条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、法務省令で定める方法により、同条に規定する登記義務者に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは法務省令で定める期間内に法務省令で定めるところによりその旨の申出をすべき旨を通知しなければならない。この場合において、登記官は、当該期間内にあっては、当該申出がない限り、当該申請に係る登記をすることができない。

しかし、当該申請が資格者代理人によってされた場合であって、登記官が当該資格者代理人から本人確認情報の提供を受け、かつ、その内容を相当と認めるときは、上記の通知はされない。この場合においては、(エ)当該資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供しなければならない。

(エ)の答えはクリック
○ 不動産登記規則第73条3項 資格者代理人が本人確認情報を提供するときは、当該資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供しなければならない。

 資格者代理人が申請人と面識がない場合において、本人確認情報の作成のため申請人について確認をするときは、(オ)申請人から健康保険証の提示を受ければ、他の資料の提示を受けることを要しない。

(オ)の答えはクリック
✕ 不動産登記規則第七十二条の通り健康保険証は一点では足りず、もう一点必要となる

土地家屋調査士過去問H18-15

登記識別情報に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものは幾つあるか。

ア 登記識別情報を亡失した場合には、当該登記識別情報の再通知を申請することができる。

答えはクリック
✕ 登記識別情報は再通知されない

イ 所有権の登記名義人が2人以上である土地の合筆の登記の申請については、所有権の登記名義人のうちいずれか1人の登記識別情報を提供すれば足り、他の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供することを要しない。

答えはクリック
✕ 所有権の登記名義人1人につき、合筆に係る土地のうちいずれか一筆の登記識別情報を添付を要する。本問の場合、1人1通ずつ合計2通が必要となる。

ウ 所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請については、当該合筆に係る土地のうちいずれか一筆の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足り、他の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供することを要しない。

答えはクリック
○ 他の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報の提供を要しない。

エ 所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合において、正当な理由により登記識別情報を提供することができないときは、登記官から登記名義人に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは一定期間内にその旨の申出をすべき旨が通知される。

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○ 不動産登記法第23条 登記官は、申請人が前条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、法務省令で定める方法により、同条に規定する登記義務者に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは法務省令で定める期間内に法務省令で定めるところによりその旨の申出をすべき旨を通知しなければならない。この場合において、登記官は、当該期間内にあっては、当該申出がない限り、当該申請に係る登記をすることができない。

オ 所有権の登記名義人が3人である一筆の土地を三筆に分筆する分筆の登記がされたときは、登記識別情報は、合計9通通知されることとなる。

答えはクリック
✕ 分筆をしても登記識別情報は発行されない

土地家屋調査士過去問H19-17

登記識別情報の提供を必要とする登記の申請をする場合において、登記識別情報の提供をすることができないときの手続に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 登記識別情報の提供をすることができない場合には、申請情報にその理由を記載しなければならない。

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○ 登記識別情報を提供できない正当な理由があれば、それを申請情報とする。

イ 資格者代理人によって申請がされた場合であって、資格者代理人が本人確認情報を提供し、かつ、その内容が相当であるときは、登記官は、登記義務者に対して事前通知をする必要はない。

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○ 本人確認情報は事前通知の省略を目的として提供する。資格者代理人が作成した本人確認情報が相当であれば事前通知は省略される。

ウ 資格者代理人は、申請人の氏名を知らず、又は申請人と面識がないときは、登記官に対し、本人確認情報の提供をすることができない。

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✕ 不動産登記規則第72条 法第二十三条第四項第一号の規定により登記官が資格者代理人から提供を受ける申請人が申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために必要な情報(以下「本人確認情報」という。)は、次に掲げる事項を明らかにするものでなければならない。 三 資格者代理人が申請人の氏名を知らず、又は当該申請人と面識がないときは、申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために当該申請人から提示を受けた次項各号に掲げる書類の内容及び当該申請人が申請の権限を有する登記名義人であると認めた理由

エ 登記識別情報が通知されなかった場合及び登記識別情報の失効の申出に基づいて登記識別情報が失効した場合に限り、登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合に該当するとして登記識別情報の提供をすることなく登記の申請をすることができる。

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✕ 失念した場合も正当な理由となる。また、何度も登記識別情報を使用をするため、漏洩防止を理由にした管理支障等もある。

オ 登記義務者が海外にあるなど正当な理由がある場合には、事前通知を資格者代理人に対して行うようにする旨の申立てをすることができる。

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✕ 事前通知の申出期間は国内にいる場合は2周間以内、海外にいる場合は4週間以内となる。

土地家屋調査士過去問H21-6

登記識別情報に関する証明についての次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 登記識別情報に関する証明は、登記名義人及び利害関係人から請求することができる。

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✕ 所有権の登記名義人及び相続人若しくは一般承継人は請求することができる。

イ 登記識別情報に関する証明は、電子情報処理組織を使用して請求することはできない。

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✕ 不動産登記規則第68条3 第一項の証明の請求は、次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。一 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して有効証明請求情報を登記所に提供する方法 二 有効証明請求情報を記載した書面を提出する方法

ウ 登記識別情報に関する証明は、提供する登記識別情報が有効であることのほか、登記識別情報が通知されていないこと又は失効していることについても請求することができる。

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○ 本問の通り登記識別情報が有効であることのほか、登記識別情報が通知されていないこと又は失効していることについても請求することができる。

エ 登記識別情報に関する証明は、登記名義人である請求人の住所が登記記録と合致しない場合には、住所についての変更があったことを証する市町村長又は登記官の証明情報を提供して請求することができる。

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○ 不動産登記規則第68条5 有効証明請求情報の内容である登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないときは、有効証明請求情報と併せて当該登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。ただし、公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報を提供すれば足りる。

オ 登記識別情報に関する証明は、土地家屋調査士が代理人として請求する場合には、所属土地家屋調査士会が発行した当該登記名義人の職印に関する証明情報を提供して、当該請求に係る代理人の権限を証する情報を提供することなく、請求することができる。

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○ 不動産登記規則第68条14 資格者代理人によって第一項の証明の請求をするときは、当該資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報(当該資格者代理人が法人である場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報を含む。)を併せて提供しなければならない。

土地家屋調査士過去問H21-12

ウ 登記識別情報通知書をもって登記識別情報を提供する場合は、当該通知書の原本の還付を請求することができない。

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○ 登記識別情報を提供する場合、登録後に溶解等されるため還付できない。

土地家屋調査士過去問H22-19

登記識別情報に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請を電子申請の方法でした場合における登記識別情報の通知は、申請人からの申出があっても、登記識別情報を記載した書面を送付して交付する方法ですることはできない。

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✕ 電子申請であっても登記識別情報の通知の交付を求めることができる。

イ 所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請をする場合において、登記識別情報を失念したときは、登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由があるということはできない。

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✕ 失念も正当な理由となる。

ウ 登記識別情報のある甲土地から乙土地を分筆した後、乙土地を丙土地に合筆する登記の申請をする際に提供すべき登記識別情報は、甲土地のものでよい。

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○ 分筆時に登記識別情報は交付されないため、合筆の際は乙土地の登記識別情報として甲土地のものを使用することができる。

エ 所有権の登記がある土地の合筆の登記がされた場合において、登記識別情報の通知を受ける特別の委任を受けた代理人があるときは、登記識別情報は、当該代理人に対して通知される。

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○ 特別な委任を受けている代理人であれば登記識別情報は代理人へ通知される。

オ 登記識別情報の通知を受けた登記名義人が死亡した場合には、その相続人は、登記識別情報の失効の申出をしなければならない。

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✕ 失効の申出をしなければならない義務はない。

土地家屋調査士過去問H23-4

登記官が行う登記識別情報の通知に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 所有権の登記名義人が二人以上である土地の合筆の登記の申請については、登記名義人ごとに同一の内容の登記識別情報を通知しなければならない。

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✕ 登記識別情報は、アラビア数字その他の符号の組合せにより、不動産及び登記名義人となった申請人ごとに通知する。

イ 登記識別情報の通知を受けるべき者が、官庁又は公署である場合には、あらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出がなければ、登記識別情報の通知を要しない。

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○ 登記識別情報の通知を受けるべき者が、官庁又は公署である場合には原則通知はされないため、登記識別情報の通知を要するときは、登記識別情報の通知を希望する旨の申出をしなければならない。

ウ 登記識別情報を記載した書面の交付を受けた者が、当該書面を自宅の火災により焼失してしまった場合には、登記識別情報の再発行をすることができる。

答えはクリック
✕ 登記識別情報は再発行されない。

エ 登記識別情報を記載した書面を交付する方法によって通知を受けるべき者が、登記完了の時から30日以内に登記識別情報を記載した書面を受領しない場合には、登記識別情報の通知を要しない。

答えはクリック
✕ 登記識別情報を書面による交付された場合三ヶ月以内受領しなければ通知を受け取ることはできない。また、電子申請の場合にはダウンロードできる期間は30日以内となる。

オ 家庭裁判所が選任した不在者の財産管理人が、当該不在者が所有する所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請し、当該登記が完了した場合は、登記識別情報の通知は、当該不在者の財産管理人に対して行う。

答えはクリック
○ 本問の場合、登記識別情報の通知は、当該不在者の財産管理人に対して行う。

土地家屋調査士試験自習室(過去問等一覧)

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