抵当権-土地家屋調査士試験過去問

土地家屋調査士過去問H18-2

教授: 賃貸物件として使用されている建物に抵当権が設定された場合、抵当権者は、建物の賃料から優先弁済を受けることができますか。

学生:ウ 賃料債権も物上代位の対象になりますから、抵当権者は、被担保債権の債務不履行後に、賃料債権に対する物上代位権を行使することによって賃料から優先弁済を受けることができます。

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○ 賃料から優先弁済を受けることができる。

教授: 借地上の建物に設定されていた抵当権が実行されて、買受人が建物の所有権を取得した場合、借地権はどうなりますか。

学生:エ 借地権は建物の所有権とは別個の権利ですので、借地権は買受人に移転しません。

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✕ 借地権も買受人に移転する。借地権がないので建物が使えなくなるということはない。

教授: 建物の所有者が移築を目的として当該建物を解体した場合には、その建物に設定されていた抵当権はどうなりますか。

学生:オ 解体された建物は不動産でなくなりますから、当該建物に設定されていた抵当権は消滅することになります。

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○ 建物がなくなれば抵当権は消滅する。

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