宅地建物取引士証の期限切れで宅建業者は免許権者に始末書を提出する

宅建業者は免許権者に「専任の宅地建物取引士」を登録しています。この登録内容に変更がある場合、宅建業者は免許権者に届出をしなければならず、これをしなかった場合には始末書の提出等が求められます。

私の経験上、始末書の提出をした理由で多いのは【専任の宅地建物取引士が宅地建物取引士証の更新をしていなかったことを理由にした期限切れ】です。

当然、うっかりミスで更新手続きが遅れた場合でも免許権者から始末書の提出を求められます。

例えば、宅地建物取引士証の更新手続きが何等かの理由で遅れたため、有効期限が切れてから一週間後に新しい宅地建物取引証を受け取ることができたとします。その際、新しいものが手に入ったので問題ないと思うかもしれませんが、実際そうではありません。

この場合、有効期限が切れていた期間は「宅地建物取引士という扱いができない」ため、宅建業者は専任の宅地建物取引士の解任を申出しなければなりません。

この手続きをしていなかった場合、宅建業者は免許権者から始末書の提出等が求められます。

また、宅建業者は「ひとつの事務所において業務に従事する者5人につき1人以上の割合で、専任の宅地建物取引士を設置することが義務付けられています」が、この期間は解任されているという前提で考えなければならないので注意が必要となります。

私の経験上、始末書の提出は電話で指示を受けるのではなく、何かの用事で宅建業者が免許権者に訪れた際に始末書に提出を求められます。そのため、私は一年半以上前の不始末について提出を求められたことがありますので、暫く経っているので大丈夫と考えないことが大切だと思います。

最後までお読み下さりありがとうございました。このサイトが何かの参考となれば幸いです。

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