原告適格(行政書士試験対策)

令和3年度 問19の1(行政書士試験過去問) 

1.地方鉄道法(当時)による鉄道料金の認可に基づく鉄道料金の改定は、当該鉄道の利用者に直接の影響を及ぼすものであるから、路線の周辺に居住し、特別急行を利用している者には、地方鉄道業者の特別急行料金の改定についての認可処分の取消しを求める原告適格が認められる。

答えはクリック

誤り


(チャットGTP)問題文では、「特別急行を利用している者」に原告適格が認められるかどうかが問われていますが、一般的に認可処分による鉄道料金の改定は、不特定多数の利用者に影響を与える一般的な行政処分です。そのため、個々の利用者に対して個別に法律上の利益を与えるものとは見なされません。
判例においても、鉄道料金の認可処分は個別の利用者に直接的な法的利益を与えるものではないとされているため、原告適格は認められません。

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