土地分筆登記-土地家屋調査士試験過去問

不動産登記法第39条(分筆又は合筆の登記)
分筆又は合筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。

信託法第2条5項
この法律において「受託者」とは、信託行為の定めに従い、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をすべき義務を負う者をいう。

土地家屋調査士試験過去問H17-6

土地の分筆の登記(土地の一部が別の地目になった場合にする分筆の登記を除く。)の申請に関する次の1から5までの記述のうち、正しいものはどれか。

1 仮差押えの登記がされている土地について、当該土地の所有権の登記名義人が分筆の登記の申請をするときは、仮差押債権者が承諾したことを証する情報を申請情報と併せて提供しなければならない。

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✕ 土地を分筆することに仮差押債権者の許可はいらない。分筆にしても仮差押えに影響はない。

2 共有名義となっている土地について共有物分割の訴えが提起され、当該訴えに係る訴訟において裁判上の和解が成立したときは、共有者として登記されている登記名義人のうちの1人は、和解調書の正本を代位原因を証する情報として、他の登記名義人に代位して、分筆の登記の申請をすることができる。

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○ 分筆は軽微変更であるため共有者の持分の過半数以上によって登記の申請をすることができる。また、裁判上の和解が成立したことを代位原因として分筆の登記の申請をすることができる。

3 所有権以外の権利が敷地権である旨の登記がされている土地について、当該土地の所有権の登記名義人が分筆の登記の申請をするときは、当該所有権以外の権利を敷地権とする区分建物の所有権の登記名義人全員が承諾したことを証する情報を申請情報と併せて提供しなければならない。

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✕ 所有権以外の権利が敷地権であるため、区分建物の所有権の登記名義人は土地の所有権を有していない。分筆は軽微変更であるため土地の共有者の持分の過半数以上で登記の申請をすることができる。

4 共有名義となっている土地の共有者として登記されている登記名義人のうちの1人は、他の登記名義人全員が承諾したことを証する情報を申請情報と併せて提供することにより、単独で、当該土地の分筆の登記の申請をすることができる。

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✕ 令和5年4月1日から分筆は軽微変更となったため、持分の過半数で申請ができるようになった。但し、その過半数を申請人をする必要があり、承諾書をもって単独申請をすることはできない。

5 信託の登記がされている土地について、受託者として登記されている者は、分筆の登記の申請をすることができない。

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✕ 受託者は、信託行為の定めに従い、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為として、分筆の登記を申請することができる。

土地家屋調査士試験過去問H17-15

オ 登記記録の地積に錯誤がある土地の一部を買い受けた者は、当該土地の所有権の登記名義人に代位して分筆の登記の申請をする前提として、当該所有権の登記名義人に代位して地積に関する更正の登記の申請をすることができる。

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○ 土地の一部を買い受けた者は、所有権を登記するために分筆する必要があるため、当該所有権の登記名義人に代位して分筆をする前提として地積に関する更正の登記の申請をすることができる。

土地家屋調査士試験過去問H18-14

分筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組み合わせは、後記1から5までのうちどれか。

ア 甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡し、B、C及びDがAを相続した場合において、甲土地を(イ)部分及び(ロ)部分に分筆し、(イ)部分をBが、(ロ)部分をCが相続する旨の遺産分割協議が成立したときは、B及びCは、(イ)部分及び(ロ)部分を表示した図面が添付された遺産分割協議書を添付情報として提供して、甲土地を(イ)部分と(ロ)部分に分筆する分筆の登記を申請することができる。

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○ 変更行為のため、相続人全員からの申請が原則であるが、遺産分割協議書を添付することにより、代位して分筆の申請ができる。

イ 地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときは、添付情報として、当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報又は当該地役権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。

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○ 承役地が土地の一部の場合には地役権図面と地役権証明書の添付が必要となる。
地役権証明書とは当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報又は当該地役権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報である。

ウ 甲土地を(イ)部分及び(ロ)部分に分筆する場合において、分筆前の甲土地の登記簿上の地積と、分筆後の(イ)部分及び(ロ)部分を測量して得られた地積の合計との差が、分筆前の地積を基準にして地積測量図の誤差の限度内であるときは地積に関する更正の登記をせずに分筆の登記を申請することができる。

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○ 誤差の限度内の場合、地積更正の義務はない。

エ 甲土地の所有権の登記名義人であるAが、Aの死亡による相続の開始から5年間遺産の分割を禁止する旨の遺言をして死亡した場合、Aの相続人は、その期間内は、甲土地の分筆の登記を申請することができない。

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✕ 分筆しただけでは遺産の分割とはならないので、申請することができる。

オ 甲土地の所有権の登記名義人であるAから売買により甲土地の全部の所有権を取得したBは、所有権の移転の登記をする前であっても、Aに代位して、甲土地の分筆の登記を申請することができる。

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✕ 所有権の移転の登記を完了する前は分筆の申請ができない。

土地家屋調査士試験過去問H19-12

分筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 敷地権付き区分建物の目的となっている土地について分筆の登記の申請をする場合において、当該区分建物において管理組合の理事長を管理者として定めているときは、その理事長が単独で分筆の登記を申請することができる。

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✕ 令和5年4月1日から区分所有法の「区分所有者及び議決権」の各過半数の集会決議により、当該管理者が当該議決を行った区分所有者の代理人となって分筆を行えるようになった。
集会議決があれば管理組合の理事長を管理者として定めているため、議事録を代理権限証書とし、理事長を代理人として分筆の申請をすることはできるが、そのような記載はないため、改正前と同じく「 ✕ 」とする。

イ 不在者の財産管理人は、家庭裁判所の許可を得なくとも、不在者の土地について分筆の登記を申請することができる。

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○ 家庭裁判所が選任する不在者財産管理人は法定代理人であり、代理の目的である財産を管理するために行う合筆や分筆は家庭裁判所の許可は要しない管理行為とされる。

ウ 相続登記がされた土地について、当該土地を分筆した上で分筆後の土地を各相続人が単独で所有する旨の遺産分割の調停が成立した場合において、当該土地の分筆の登記の申請に他の相続人の協力が得られないときは、代位により単独で分筆の登記を申請することができる。

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○ 分筆は変更行為であるため所有者全員で申請が必要となるが、遺産分割協議書を添付することにより、代位して分筆の申請ができる。

エ 甲地の全部に乙地を要役地とする地役権の設定の登記がされ、その後に、乙地について所有権の移転の仮登記がされた場合において、甲地から丙地を分筆し、丙地について地役権を消滅させる旨の分筆の登記の申請をするときは、その地役権者が丙地について地役権を消滅させることを承諾したことを証する情報のほか、仮登記名義人が同様に承諾したことを証する情報を併せて提供しなければならない。

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○ 地役権者の承諾したことを証する情報だけでなく、仮登記名義人等の第三者がいる場合は、その者が承諾したことを証する情報も要する。

オ 甲地について、未成年者A並びにAの父B及び母Cの共有に属する旨の登記がある場合には、B及びCのみが申請人として甲地の分筆の登記を申請することができる。

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✕ 分筆は変更行為として共有者全員からの申請が必要であったが、令和5年4月1日から分筆は軽微変更となったため、持分の過半数で申請ができるようになった。本問の場合はB及びCのみで持分が過半数を超えていれば申請することができるが、その記載はないため、本問の答えは法改正前と同じく「 ✕ 」とする。令和5年4月1日以降の問題については持分が半分を超えているかを注意する。

土地家屋調査士試験過去問H20-6

甲土地から乙土地を分筆する場合に、申請情報として提供する乙土地の地積に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、乙土地について地目の変更の登記をすべき場合には、地目の変更の登記も併せて一の申請情報によって申請するものとする。

ア 邸宅の敷地及びこれに接続したテニスコートに利用されている甲土地から、テニスコートの部分を分筆して乙土地とする場合において、この部分の実測面積が620.5782平方メートルであるときは、地積は、620平方メートルである。

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✕ 分筆後も宅地と隣接しているため、地目は宅地のままであり、地積は620.57平方メートルとなる。

イ 居宅の敷地となっている甲土地から、公衆用道路として利用される状態となった部分を分筆して乙土地とする場合において、この部分の実測面積が9.0025平方メートルであるときは、地積は、9.00平方メートルである。

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○ 10平方メートル以下は100分の1未満を切り捨てとし、地積は9.00平方メートルとなる。

ウ 畑として利用されている甲土地から、地役権を設定するため、高圧線下となった土地を分筆して乙土地とする場合において、この部分の実測面積が34.9471平方メートルであるときは、地積は34.94平方メートルである。

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✕ 高圧線下の土地は地目は雑種地となり、10平米以上の土地については10分の1未満を切り捨てとなるため、地積は34平方メートルとなる。

エ 保安林として登記されている甲土地から、温泉の湧出口となっている部分を分筆して乙土地とする場合において、この部分についても保安林の指定解除がなく、かつ、実測面積が56.8703平方メートルであるときは、地積は56.87平方メートルである。

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✕ 保安林として登記されている土地は鉱泉地にはならないため、10平米以上の土地については10分の1未満を切り捨てとし、地積は56平方メートルとなる。

オ 畑として登記されている甲土地から、宅地造成工事中となっている部分を分筆して乙土地とする場合においてこの部分の実測面積が215.4766平方メートルであるときは、地積は、215平方メートルである。

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○ 宅地造成工事が完了後は宅地となるため地積は215.47平方メートルとなるが、完了前は地目が畑であるため、地積は215.47平方メートルとなる。

土地家屋調査士試験過去問H20-9

エ 一棟の建物に属する複数の区分建物のうちの1個の区分建物の所有権者の1人は、その一棟の建物の敷地であって所有権の敷地権である旨の登記のある土地について、分筆に係る管理組合の総会の決議を証する情報を提供して分筆の登記を申請することができる。

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✕ 令和5年4月1日から区分所有法の「区分所有者及び議決権」の各過半数の集会決議により、当該管理者が当該議決を行った区分所有者の代理人となって分筆を行えるようになった。
本問は、そのような記載はないため、改正前と同じく「 ✕ 」とする。

土地家屋調査士試験過去問H20-13

分筆の登記の申請情報又は添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 地積に関する更正の登記と分筆の登記を一の申請情報により申請する場合には、提供すべき地積測量図は、分筆後の各筆を求積したものであれば足りる。

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○ 本問の場合、分筆の申請で提供する各筆を求積した地積測量図で足りる。

イ 一筆の土地の一部が別の地目になったことにより、地目に関する変更の登記と分筆の登記とを一の申請情報により申請する場合において、当該土地の所有権の登記名義人が死亡したため相続人から当該申請をするときは、相続人全員の住所及び氏名を申請情報の内容としなければならない。

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✕ 報告的登記として相続人の一人から申請することができる。

ウ 一筆の土地の一部について売買したことにより所有権の移転の登記をする前提として分筆の登記を申請する場合、当該土地が敷地権付き区分建物の法定敷地であるときは、その分筆の登記の申請情報には、分離処分を可能とする定めを設定した規約を証する情報を提供しなければならない。

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✕ 分筆をする際に規約証明書は要しない。

エ 一筆の土地の一部が別の地目になったことにより、地目に関する変更の登記と分筆の登記とを一の申請情報により申請するときは、登記原因及びその日付を申請情報の内容としなければならない。

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○ 一部地目変更分筆登記をする際の登記原因及びその日付として地目の変更年月日を記載する。

オ 甲土地の一部について地役権の設定の登記がされている場合において、甲土地の地役権が存する部分を乙土地として分筆する分筆の登記を申請するときは、地役権図面を併せて提供しなければならない。

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✕ 分筆した土地の全部が承役地の場合は、申請情報として地役権図面は要しない。

土地家屋調査士試験過去問H21-9

登記の申請をする場合における添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち、作成後3月以内のものでなければならないものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

エ 分筆の登記の申請に当たり、抵当権の消滅承諾書として会社である抵当権者が作成した抵当権放棄証書と併せて提供された、当該抵当権者の代表者の印鑑の証明書

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作成後3月以内のものでなくても良い【抵当権等の消滅承諾書に添付する印鑑証明書には期限の定めはない】

土地家屋調査士試験過去問H22-18

分筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 共有物分割の裁判によって共有の土地が分割された場合において、一部の共有者が分筆の登記の申請に協力しないときは、他の共有登記名義人がその者に代位して当該土地の分筆の登記を申請することができる。

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○ 本問の場合、代位して分筆の申請をすることができる。

イ 所有権移転請求権保全の仮登記がされている甲土地から乙土地を分筆する場合には、分筆後の乙土地について仮登記権利者が権利の消滅を承諾したことを証する情報が提供されたときであっても、分筆後の乙土地の登記記録には当該仮登記が転写される。

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✕ 消滅承諾書を添付することにより分筆後の一方の所有権移転登記請求権保全の仮登記を転記しないことができる。

ウ 甲土地を要役地とする地役権設定登記がされている乙土地を分筆する場合において、分筆後の土地の一部について地役権が存続するときは、甲土地の登記記録に記録されている承役地である不動産に関する事項については、職権で変更の登記がされる。

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○ 不動産登記規則第103条 登記官は、承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、地役権設定の範囲が分筆後の甲土地又は乙土地の一部となるときは、分筆後の甲土地又は乙土地の登記記録の当該地役権に関する登記に当該地役権設定の範囲及び地役権図面番号を記録しなければならない。2 登記官は、前項の場合には、要役地の登記記録の第百五十九条第一項各号に掲げる事項に関する変更の登記をしなければならない。

エ 競売の申立てによる差押えの登記がされている甲土地から乙土地を分筆する場合には、分筆後の甲土地について競売申立権者が差押えの消滅を承諾したことを証する情報が提供されたときであっても、分筆後の甲土地について差押えの登記の抹消をすることはできない。

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○ 競売の申立てによる差押えの登記は消滅承諾書で抹消をすることはできない。

オ 抵当権の設定の登記がされている甲土地から乙土地を分筆する場合において、分筆後の甲土地及び乙土地の2筆の土地について抵当権者が抵当権の消滅を承諾したことを証する情報が提供されたときは、甲土地の登記記録には抵当権が消滅した旨の記録がされ、乙土地の登記記録には抵当権の設定の登記は転写されない。

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✕ 甲土地及び乙土地双方の抵当権を抹消することはできない。どちらか一方であれば抹消を抹消することができる。

土地家屋調査士試験過去問H23-6

分筆の登記の申請に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものは幾つあるか。

ア 所有権が敷地権である旨の登記がされている土地の分筆は、その敷地権の登記がされた区分建物における所有権の登記名義人の3分の2以上の者の申請により、することができる。

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✕ 分筆は変更行為として共有者全員からの申請が必要であったが、令和5年4月1日から分筆は軽微変更となったため、持分の過半数で申請ができるようになった。令和5年4月1日以降の問題については持分が半分を超えているかを注意する。

イ 区分建物が所在する土地を2筆に分筆する場合において、その土地の一方が当該区分建物が所在する土地以外の土地となるときは、当該分筆の登記の申請情報と併せて、当該土地を当該区分建物の敷地とする旨の規約を定めたことを証する情報の提供をしなければならない。

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✕ 当該区分建物が所在する土地以外の土地となったときは、みなし敷地となる。この場合、規約証明書の提出は要さない。

ウ 土地の一部が別の地目となった場合には、登記官が職権で分筆することができるので、所有権の登記名義人は、分筆の登記を申請することを要しない。

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✕ 申請主義のため、所有権の登記名義人等は、変更した日から1月以内に一部地目変更・分筆登記の申請をしなければならない。

エ 分筆の登記の申請において、分筆前の地積と分筆後の地積が異なる場合であっても、その地積の差が分筆前の地積を基準にして不動産登記規則に定められている誤差の限度内であるときは、地積に関する更正の登記を申請することを要しない。

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○ 誤差の限度内である場合、更正の義務はない。

オ 所有権の登記がない土地について、表題部所有者ではない当該土地の実体上の所有者は、表題部所有者の承諾を証する情報を提供して、当該土地の分筆の登記を申請することができる。

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✕ 実体上の所有者は分筆の申請人となれない。

土地家屋調査士試験過去問H23-8

ア 抵当権の登記がある甲土地を甲土地及び乙土地に分筆し、乙土地については、抵当権を消滅させる登記を申請する場合において、当該抵当権を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該分筆の登記後の乙土地について、抵当権者が当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報のほか、当該第三者が当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報も提供しなければならない。

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○ 当該権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する情報を併せて提供することを要する。

イ 承役地についてする地役権の登記がある土地の分筆の登記又は合筆の登記を申請する場合において、地役権の設定の範囲が分筆後又は合筆後の土地の一部となるときは、申請情報には地役権の設定の範囲を記載し、地役権図面及び地役権証明書を添付しなければならない。

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○ 本文の通り、承役地についてする地役権の登記が土地の一部となるときは、申請情報には地役権の設定の範囲を記載し、地役権図面及び地役権証明書を添付しなければならない。

エ 抵当権の登記がある甲土地を甲土地及び乙土地に分筆する際に、乙土地について抵当権者が当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を提供して分筆の登記がされた場合であっても、当該分筆の登記が錯誤により申請がされたときは、分筆錯誤を原因として、当該分筆の登記の抹消を申請することができる。

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✕ 本問の場合は分筆登記の抹消をすることができない。正しく登記をする場合には、例えば一旦合筆の申請をした後に再度分筆の申請等をしなければならない。

土地家屋調査士試験過去問H23-16

ウ 分筆により建物の所有する土地の地番が変更した場合には、当該建物の所有権の登記名義人は、変更の日から1か月以内に、建物の所在に関する変更の登記を申請しなければならない。

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○ 本文の通り、当該建物の所有権の登記名義人は、変更の日から1か月以内に、建物の所在に関する変更の登記を申請しなければならない。

土地家屋調査士試験過去問H24-7

イ 地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときは、分筆前の土地の地役権図面の番号を申請情報の内容とすることを要しない。

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○ 申請情報として分筆後の地役権図面と地役権証明書を要するが分筆前の土地の地役権図面の番号は要しない。

オ 分筆の登記の申請をする場合には、分筆後の土地の地目及び地積を申請情報の内容としなければならないが、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字については、申請情報の内容とすることを要しない。

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✕ 当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字は申請情報の内容となる。

土地家屋調査士試験過去問H24-4

分筆後の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の甲土地の一部のみとなるときは、既に地役権図面が備えられているとしても、地役権図面を申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

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○ 申請情報として分筆後の地役権図面と地役権証明書を要する。

イ 承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の甲土地の全部のみとなるときは、甲土地の登記記録については地役権の範囲を甲土地全部に変更する旨を記録し、乙土地の登記記録については地役権の登記を甲土地の登記記録から転写した後、当該地役権の登記が抹消される。

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✕ 乙土地の登記記録には地役権の登記が転写されない。

ウ 要役地について地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆し、乙土地について地役権を消滅させる登記を申請する場合において、分筆前の甲土地を目的とする抵当権の登記があるときは、分筆後の乙土地について地役権を消滅させることを証する地役権者が作成した情報のほか、抵当権者が当該地役権を消滅させることを承諾したことを証する情報も、申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

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○ 本問の通り、抵当権者が当該地役権を消滅させることを承諾したことを証する情報も、申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

エ A及びBが所有権の登記名義人である甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、分筆後の甲土地をAが単独で所有し、乙土地をBが単独で所有することを証する情報を提供したときは、分筆後の甲土地にあってはAが単独所有者として登記され、乙土地にあってはBが単独所有者として登記される。

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✕ 本問の単独所有者の件については甲区で公示する。

オ 地上権を敷地権とする敷地権である旨の登記がされた甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記の申請は、分筆前の甲土地を敷地権の目的である土地とする区分建物の所有権の登記名義人が全員でしなければならない。

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✕ 敷地権が地上権であるため、区分建物の所有者は分筆登記の登記名義人とならない。

土地家屋調査士試験過去問H25-9

分筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 地目が畑である土地の分筆の登記を申請する場合には、添付情報として、農業委員会が分筆を許可したことを証する情報を提供しなければならない。

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✕ 分筆に農業委員会農業委員会の許可は要しない。

イ 甲土地の所有権の移転の仮登記の登記名義人は、甲土地の所有権の登記名義人の承諾を証する同人が作成した書面を提供して甲土地の分筆の登記を申請することができる。

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✕ 所有権仮登記の名義人は分筆の登記名義人になれない。

ウ 甲土地の一部が河川法の定める河川区域内の土地となった場合において、その旨の登記を登記所に嘱託するときは、河川管理者は、甲土地の所有権の登記名義人に代わって、甲土地の分筆の登記を登記所に嘱託することができる。

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○ 本問の通り、河川管理者は、甲土地の所有権の登記名義人に代わって、甲土地の分筆の登記を登記所に嘱託することができる。

エ 登記官は、地図を作成するため必要があると認める場合において、甲土地の所有権の登記名義人の異議がないときは、職権で、甲土地の分筆の登記をすることができる。

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○ 本問の通り、登記官は、地図を作成するため必要があると認める場合において、甲土地の所有権の登記名義人の異議がないときは、職権で、甲土地の分筆の登記をすることができる。

オ 区分建物である建物の登記記録の表題部に敷地権の種類として所有権が記録されている場合には、当該敷地権の目的である土地の分筆の登記は、することができない。

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✕ 変更行為であるため、所有者全員の申請人とすることにより分筆の申請をすることができる。

土地家屋調査士試験過去問H26-10

分筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 抵当権の設定の登記がされている甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、その抵当権の登記名義人が当該抵当権を分筆後の甲土地について消滅させることを承諾したことを証する情報を提供したときは、分筆後の甲土地の登記記録には当該抵当権が消滅した旨が記録され、乙土地の登記記録には当該抵当権の設定の登記が転写される。

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○ 分筆の添付情報として抵当権消滅承諾書を提供することにより、分筆の土地の一方の抵当権を消滅することができる。

イ 地目が宅地として登記されている土地について、その一部を区画して新たに建物を建築した場合には、その区画した部分につき分筆の登記を申請しなければならない。

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✕ 双方とも宅地であるため、区画を要しない分けるための分筆は要しない。

ウ A、B及びCが表題部所有者である土地について、A、B及びCとDとの間で売買契約が締結され、Dが当該土地の所有権を取得した場合には、Dは、A、B及びCの承諾があったことを証する情報を提供しても、当該土地について分筆の登記の申請をすることはできない。

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○ 所有権の登記をする前に分筆の申請をすることはできない。

エ A及びBが所有権の登記名義人である土地につき共有物分割を命ずる判決が確定した場合において、Bが当該判決に基づく分筆の登記の申請に協力しないときであっても、Aは、Bに代位して、共有物分割の判決内容に基づく分筆の登記を申請することはできない。

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✕ 共有物分割を命ずる判決を代位原因として分筆の申請をすることができる。

オ 甲土地の地上権者であるAが甲土地の一部に係る地上権をBに対して譲渡した場合には、甲土地の所有権の登記名義人であるCは、その譲渡部分に係る甲土地についての分筆の登記を申請しなければならない。

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✕ 地上権は土地の一部を登記することができないため、登記をする場合には分筆した上で地上権の登記の申請若しくは権利登記として地上権を共有する等の申請をする方法が考えられるが、土地の一部を地上権とする契約は登記がなくても有効であるため、必ずしも分筆を登記を要する訳ではない。

土地家屋調査士試験過去問H27-6

エ 所有権が敷地権である旨の登記がされている規約敷地を分筆する場合において、当該規約敷地が区分建物と異なる登記所の管轄区域内にあるときは、当該規約を設定したことを証する情報を添付情報として提供しなければならない。

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✕ 分筆の申請に規約証明書は要しない。

土地家屋調査士試験過去問H27-11

登記の代位申請に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア BがAが所有権の登記名義人となっている土地をAから賃借し、Aの承諾を得てその一部をCに転貸した場合には、Cは、Aに代位して、転貸に係る土地部分を分筆する分筆の登記を申請することができる。

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✕ 賃借人は分筆の申請人となれない。

イ 一筆の土地の一部について地役権の設定を受けた地役権者は、代位による分筆の登記を申請することができる。

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✕ 承役地は土地の一部に設定することができるため、代位による分筆の登記を申請することはできない。

ウ A及びBを所有権の登記名義人とする土地について、AがBに対して共有物分割の訴えを提起し、確定判決を得た場合には、Aは、その正本を代位原因を証する情報として提供して、Bに代位して分筆の登記を申請することができる。

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○ 分筆を前提として代位により分筆の申請をすることができる。

エ 一筆の土地の一部について処分禁止の仮処分の決定を得た債権者は、仮処分の登記の前提として、当該決定の正本を代位原因を証する情報として提供して、当該土地の所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請することができる。

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○ 一筆の土地の一部を分筆することを前提に代位して分筆の申請を分筆することができる。

オ 農地法第5条の規定による都道府県知事の許可の前に農地の一部を買い受けた者は、条件付所有権移転の仮登記をする前提として、代位による分筆の登記を申請することはできない。

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✕ 土地の一部を買い受けた者は、代位による分筆の登記を申請することができる。

土地家屋調査士試験過去問H28-6

イ 土地の分筆の登記を申請する場合には、申請人は、分筆後の土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地目及び地積を申請情報の内容としなければならない。

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○ 本問の通り、分筆後の土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地目及び地積を申請情報の内容としなければならない。

土地家屋調査士試験過去問H28-9

土地の分筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 土地の分筆の登記をし、分筆後の一筆の土地につき所有権の移転の登記をした後、当該分筆の登記の申請の際に添付情報として提供した地積測量図の分筆線に誤りがあることが発見された場合には、地図の訂正の申出により地図の分筆線を訂正することができる。

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✕ 地図訂正の申出をして分筆線を訂正することはできない。【本問の場合、所有権登記名義人が移転しているので、分筆錯誤による登記の抹消をすることもできないと考えられるため、間違っている分筆線を訂正をすることができない。そのため、訂正をする場合には改めて分筆や合筆を駆使する必要がある。地番も変わる可能性があるが登記所が定めるもののため訂正できない】

イ A及びBが所有権の登記名義人である土地に共有物分割禁止の定めの登記がある場合であっても、A及びBは、当該土地の分筆の登記を申請することができる。

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○ 分筆は「共有物分割禁止の定め」に影響がないのですることができる。「共有物分割禁止の定め」のため、所有者等は変更することができない。

ウ A及びBが所有権の登記名義人である土地の分筆の登記を書面により申請する場合において、その申請書が2枚以上であるときは、A又はBのいずれかが、各用紙のつづり目に契印すれば足りる。

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○ 申請人の一人がつづり目に契印をすれば足りる。

エ 市街地地域内の土地の分筆の登記を申請する場合において、その土地を管轄する登記所に備え付けられている地図が乙1の精度区分で作成されており、かつ、当該土地の分筆前の地積と分筆後の地積の差が分筆前の地積を基準にして乙1の精度区分の限度内であるときは、地積に関する更正の登記の申請を要しない。

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✕ 地積の差が甲2の限度内でない場合には、地積更正を要する。

オ 区分建物である建物の登記記録の表題部に敷地権の種類として賃借権が記録されている土地の分筆の登記は、当該区分建物において管理組合の理事長が管理者として定められているときは、当該理事長が単独で申請することができる。

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✕ 分筆は、すべての所有権の登記名義人が申請をしなければならない。かつ、賃借権の名義人は分筆の登記を申請することができないし、理事長にそのような権限はない。

土地家屋調査士試験過去問H29-6

ア 甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、甲土地の不動産番号を申請情報の内容としたときは、分筆前の土地の所在、地番、地目及び地籍を申請情報の内容とすることを要しない。

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○ 本問の通り、不動産番号を申請情報の内容としたときは、所在、地番、地目及び地籍を申請情報の内容とすることを要しない。

イ 会社法人等番号を有する法人が所有する甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、当該法人の会社法人等番号を添付情報として提供したときは、当該法人の代表者の氏名を申請情報の内容とすることを要しない。

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✕ 法人の代表者の氏名を申請情報の内容とすることを要する。

オ 甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、登録免許税が免除されるときは、免除の根拠となる法令の条項を申請情報の内容としなければならない。

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○ 免除の根拠となる法令の条項を申請情報の内容とする。

土地家屋調査士試験過去問H30-4

ウ 表題部所有者の相続人が土地の分筆の登記を申請する場合において,その相続に関して法定相続情報一覧図の写しを添付情報として提供するときは,当該登記の申請人は,その表題部所有者の相続人である旨を申請情報の内容とする必要はない。

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✕ 申請書に相続人等であることを記載する。

土地家屋調査士試験過去問H30-8

エ 所有権の登記がある甲土地から乙土地及び丙土地を分筆する分筆の登記を申請した場合において,その登記が完了したときは,分筆後のいずれの土地についても,新たな登記識別情報は通知されない。

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○ 分筆の登記では新たな登記識別情報は通知されない。

オ 書面申請により分筆の登記を申請する場合において,受領証の交付を請求するときは,申請書の内容と同一の内容を記載した書面に地積測量図の写しを添付したものを提出しなければならない。

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✕ 申請書のに副本(写し)を提供を要する。

土地家屋調査士試験過去問R2-9

土地の分筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。

ア 登記官は,地図を作成するため必要があると認めるときは,所有権の登記名義人の異議の有無にかかわらず,職権で,分筆の登記をすることができる。

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✕ 所有権の登記名義人の異議があるときは、職権で分筆の登記をすることはできない。

イ 一筆の土地の一部が別の地目になったことにより,地目に関する変更の登記と分筆の登記とを一の申請情報により申請するときは,登記原因及びその日付を申請情報の内容としなければならない。

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○ 地目変更をした日付及び地目変更及び分筆したことを申請情報の内容としなければならない。

ウ 一筆の土地の一部が河川法の定める河川区域内の土地となった場合において,その旨の登記を登記所に嘱託するときは,河川管理者は,土地の所有権の登記名義人に代わって,当該土地の分筆の登記を登記所に嘱託することはできない。

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✕ 河川管理者は,土地の所有権の登記名義人に代わって,当該土地の分筆の登記を登記所に嘱託することはできる。

エ 共有に属する土地の一部の持分について,当該持分を有する共有者と国との間で買収協議が成立した場合,国は,その者に代位して分筆の登記を申請することができる。

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✕ 分筆は共有者全員で申請をする。

オ 共有物分割請求訴訟において 2 名の共有に属する土地を分割する判決が確定した場合において,一方の所有権の登記名義人が分筆の登記の申請に協力しないときは,他方の所有権の登記名義人がその者に代位してその土地の分筆の登記を申請することができる。

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○ 判決を代位原因として分筆を申請をすることができる。

土地家屋調査士試験過去問R2-14

ア 敷地権の設定がある規約敷地を分筆する場合において,当該規約敷地が区分建物と異なる登記所の管轄区域内にあるときは,添付情報として,当該規約を設定したことを証する情報を提供することを要しない。

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○ 規約証明書の提供は要しない。

土地家屋調査士試験過去問R3-11

分筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記 1から 5 までのうち,どれか。

ア 甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡した場合において,Aの死亡前にBがAから甲土地を買い受けていたが,当該売買に基づく甲土地の所有権の移転の登記がされていないときは,Bは,甲土地の所有権を取得したことを証する情報を提供て,甲土地の分筆の登記を申請することができる。

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✕ 土地の全部を買い受けている場合には、権利登記の甲区である所有権を変更した後に分筆の申請をする。

イ 賃借権の設定の登記がされている甲土地の所有権の登記名義人であるAは,当該賃借権の登記名義人であるBが承諾したことを証する情報を提供することなく,甲土地の分筆の登記を申請することができる。

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○ 分筆をしても賃借権に影響はないので、賃借人の承諾は要しない。

ウ 抵当権の設定の登記がされている甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において,当該抵当権の登記名義人が分筆後の乙土地について当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を提供したとは,分筆後の乙土地の登記記録には,当該抵当権が消滅した旨が記録される。

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✕ 抵当権が抹消されるため、乙土地には抵当権のことは転写されない。

エ Aの相続財産の管理人として選任されたBが,亡A相続財産を所有権の登記名義人とする土地の分筆の登記を申請するときは,その申請情報と併せて家庭裁判所の許可を証する情報を提供しなければならない。

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✕ 相続財産の管理人が財産管理のために行う分筆は管理行為と考えられるため、家庭裁判所の許可を要しない。

オ A及びBが所有権の登記名義人である土地の分筆の登記をしようとする場合には,Aが当該登記の申請情報と併せてBがこれに承諾したことを証する情報を提供したとしても,Aは,単独で,当該登記の申請をすることはできない。

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○ 令和5年4月1日から分筆は軽微変更となったため、持分の過半数で申請ができるようになった。本問の場合Aのみで持分が過半数を超えていれば申請することができるが、その記載はないため、本問の答えは法改正前と同じく「 ○ 」とする。令和5年4月1日以降の問題については持分が半分を超えているかを注意する。

土地家屋調査士試験過去問R4-8

土地の分筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。

ア 抵当権の登記がある土地について分筆の登記を申請する場合において、当該抵当権の登記名義人が作成した当該抵当権を分筆後の一方の土地について消滅させることを承諾したことを証する情報を記載した書面を提出するときは、当該書面に添付する当該抵当権の登記名義人の印鑑に関する証明書は、作成後 3 か月以内のものでなければならない。

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✕ 消滅承諾書に添付する印鑑証明書は期限に定めはない。

イ 買戻しの特約の登記がされている甲土地から乙土地を分筆する登記をする場合には、当該買戻し特約の買戻し期間が経過していたとしても、登記官は、乙土地の登記記録の権利部の相当区に、甲土地の登記記録から当該買戻しの特約の登記を転写しなければならない。

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○ 本問の場合、登記官は、乙土地の登記記録の権利部の相当区に、甲土地の登記記録から当該買戻しの特約の登記を転写しなければならない。

ウ 一棟の建物に属する区分建物が甲建物及び乙建物であり、甲建物及び乙建物に丙土地の賃借権を敷地権とする登記がされている場合において、丙土地の所有権の登記名義人が丙土地の分筆の登記を申請するときは、甲建物及び乙建物の所有権の登記名義人の承諾を証する情報を提供しなければならない。

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✕ 敷地権が所有権ではないため、区分建物所有者の承諾は要しない。

エ 根抵当権設定の仮登記がある土地について分筆の登記がされたときは、登記官は、新たに共同担保目録を作成しなければならない。

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✕ 仮登記が本登記となった際は、共同担保目録が作成される。

オ 土地の所有権の登記名義人がA及びBであり、Aが死亡してその相続人がC及びDである場合において、当該土地の一部が別地目となったときは、Dは、単独で、当該土地の一部地目変更分筆登記を申請することができる。

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○ 保存行為のため、相続人の一人を申請人として申請をすることができる。

土地家屋調査士試験過去問R5-9

土地の分筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。

ア 抵当権の設定の登記がされた土地について分筆の登記がされた後は、錯誤を原因とする当該分筆の登記の抹消をすることはできない。

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✕ 分筆錯誤を登記原因として土地分筆登記抹消の登記申請をすることができる。

イ 抵当権の設定の登記がされた甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合には、分筆後の甲土地及び乙土地の 2 筆の土地について、抵当権者が当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたとしても、登記官は、分筆後の甲土地及び乙土地に係る当該抵当権が消滅した旨の登記をすることはできない。

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○ 分筆する双方の土地の抵当権を消滅することはできない。

ウ 甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡し、その相続人がB及びCである場合において、BC間で、Bが甲土地の所有権を単独で取得することを内容とする遺産分割協議が成立したときであっても、Bは、甲土地の分筆の登記を申請することはできない。

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✕ 遺産分割協議書を提供し、相続をする相続人のみで登記の申請をすることができる。

エ 地方公共団体及び私人が所有権の登記名義人である土地について、当該私人が分筆の登記を申請する場合には、登録免許税は課されない。

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✕ 私人と共有をしている土地を分筆する際は登録免許税が掛かる。

オ 甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、甲土地に筆界特定がされた旨の記録があるときは、当該記録は、乙土地の登記記録に転写される。

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○ 筆界特定がされた旨の記録があるときは、分筆後の土地に転写される。

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