登記官の実質的審査権-土地家屋調査士試験過去問

不動産登記法第29条
登記官は、表示に関する登記について第十八条の規定により申請があった場合及び前条の規定により職権で登記しようとする場合において、必要があると認めるときは、当該不動産の表示に関する事項を調査することができる。

土地家屋調査士試験過去問H17-5

ア 土地の表題登記の申請をする場合には、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報を提供しなければならないこととされているので、登記官の実地調査権は、所有者の認定には及ばない。

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✕ 登記官は 実質的審査権で登記の申請情報の実地調査ができる。実質的審査権は登記の申請情報である所有者の認定に及ぶ

土地家屋調査士試験過去問H30-5

次の対話は,登記官による調査に関する教授と学生の対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。

教授: 登記官による調査について考えてみましょう。登記官は,不動産の表示に関する登記について,不動産登記法の規定により申請をすべき事項で申請のないものを発見したときは,直ちに職権でその登記をしなければなりませんか。
学生:ア 登記官は,直ちに職権でその登記をすることなく,その申請の義務がある者に登記の申請を催告することとされています。

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○ 職権主義は申請主義を補完するもののため、まずは申請を促す。

教授: 次に,登記官が行う土地の表示に関する登記についての実地調査では,どのような事項を調査することになりますか。
学生:イ 土地の表示に関する登記についての実地調査では,その土地の地目や地積,筆界を調査することはできますが,表題登記がされていない土地の所有者が誰であるかを調査することはできません。

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✕ 実地調査権は登記の申請情報である所有者の認定に及ぶ。

教授: 登記官が実地調査を行う時間帯に制限はありますか。
学生:ウ 登記官は,日出から日没までの間に限り,実地調査を行うことができます。

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○ 本問の通り、登記官は,日出から日没までの間に限り,実地調査を行うことができます。

教授: 登記官は,登記所の職員に実地調査を行わせることができますか。
学生:エ 登記官は,自ら実地調査を行わなければならないので,登記所の職員に実地調査を行わせることはできません。

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✕ 登記所の職員に実地調査を代行させることができる。

教授: 最後に,登記官による実地調査において不動産の検査を妨げた土地の所有者に対する刑事罰は定められていますか。
学生:オ 不動産登記法上,そのような刑事罰は定められていません。

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✕ 30万円以下の罰金に処せられる。

土地家屋調査士試験過去問R5-4

不動産の表示に関する登記の申請があった場合の登記官による調査に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。

ア 建物の表題登記の申請がされた場合には、登記官は、当該建物の所有者に関する事項について調査することができる。

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◯ 登記官の調査権は所有者に及ぶ。

イ 不動産の表示に関する登記の申請が申請人となるべき者以外の者によってされていると疑うに足りる相当な理由がある場合において、当該申請を却下すべきときであっても、登記官は、当該申請の申請人に対し、その申請の権限の有無を調査しなければならない。

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✕ 不動産の表示に関する登記の申請が申請人となるべき者以外の者によってされていると疑うに足りる相当な理由がある場合は調査を要しない。

ウ 土地の表示に関する登記についての実地調査を行う場合には、登記官は、日出から日没までの間に限り、当該実地調査を行うことができる。

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◯ 本文の通り、登記官は、日出から日没までの間に限り、当該実地調査を行うことができる。

エ 不動産の表示に関する登記の申請があった場合には、登記官は、登記所の職員に当該不動産の実地調査を行わせることはできない。

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✕ 登記所の職員に実地調査を行わせることができる。

オ 不動産の表示に関する登記についての実地調査を行う場合には、登記官は、当該不動産の所有者その他の関係者に対し、文書の提示を求めることができる。

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◯ 本文の通り、登記官は、当該不動産の所有者その他の関係者に対し、文書の提示を求めることができる。

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