床面積-土地家屋調査士試験過去問

不動産登記規則第115条は知っていて当たり前。試験対策として不動産登記事務取扱手続準則第82条をそのまま覚える。

但し、覚えていなくても外気分断性があるか考えると過去問は大体正解する。

地下については常時開放している場所は外だと仮定して、それ以外の特別に仕切られた場所は室内と考えると大体正解する。

不動産登記規則第115条(建物の床面積)  

  1. 建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てるものとする。

不動産登記事務取扱手続準則第82条(建物の床面積の定め方)

第82条建物の床面積は,規則第115条に定めるところによるほか,次に掲げるところにより定めるものとする。

一 天井の高さ1.5メートル未満の地階及び屋階(特殊階)は,床面積に算入しない。ただし,1室の一部が天井の高さ1.5メートル未満であっても,その部分は,当該1室の面積に算入する。

二 停車場の上屋を有する乗降場及び荷物積卸場の床面積は,その上屋の占める部分の乗降場及び荷物積卸場の面積により計算する。

三 野球場,競馬場又はこれらに類する施設の観覧席は,屋根の設備のある部分の面積を床面積として計算する。

四 地下停車場,地下駐車場及び地下街の建物の床面積は,壁又は柱等により区画された部分の面積により定める。ただし,常時一般に開放されている通路及び階段の部分を除く。

五 停車場の地下道設備(地下停車場のものを含む。)は,床面積に算入しない。

六 階段室,エレベーター室又はこれに準ずるものは,床を有するものとみなして各階の床面積に算入する。

七 建物に附属する屋外の階段は,床面積に算入しない。

八 建物の一部が上階まで吹抜になっている場合には,その吹抜の部分は,上階の床面積に算入しない。

九 柱又は壁が傾斜している場合の床面積は,各階の床面の接着する壁その他の区画の中心線で囲まれた部分による。

十 建物の内部に煙突又はダストシュートがある場合(その一部が外側に及んでいるものを含む。)には,その部分は各階の床面積に算入し,外側にあるときは算入しない。

十一 出窓は,その高さ1.5メートル以上のものでその下部が床面と同一の高さにあるものに限り,床面積に算入する。

土地家屋調査士過去問H17-4

建物の床面積に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 地下にある地下鉄の駅の事務室部分は、床面積に算入するが、当該駅の通路やホームの部分は、床面積に算入しない。

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○ 不動産登記事務取扱手続準則第82条四 地下停車場,地下駐車場及び地下街の建物の床面積は,壁又は柱等により区画された部分の面積により定める。ただし,常時一般に開放されている通路及び階段の部分を除く。

イ 主に野球場として利用される建物であって、野球の試合等の開催時には屋根を開き、雨天時やイベントの種類によっては屋根を閉じる開閉式屋根を有するものについては、開閉式屋根の開閉可能な部分の下に当たる部分は、床面積に算入しない。

答えはクリック
✕ 不動産登記事務取扱手続準則第82条三 野球場,競馬場又はこれらに類する施設の観覧席は,屋根の設備のある部分の面積を床面積として計算する。
補足 開閉部分も床面積に計算される理由は判例(平成5年12月3日民三7499号)

ウ 階段室やエレベーター室は、各階の床面積に算入しない。

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✕ 不動産登記事務取扱手続準則第82条六 階段室,エレベーター室又はこれに準ずるものは,床を有するものとみなして各階の床面積に算入する。

エ 1室の一部が天井の高さ1.5メートル未満であっても、その部分は、当該1室の床面積に算入する。

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○ 不動産登記事務取扱手続準則第82条一 天井の高さ1.5メートル未満の地階及び屋階(特殊階)は,床面積に算入しない。ただし,1室の一部が天井の高さ1.5メートル未満であっても,その部分は,当該1室の面積に算入する。

オ 建物の一部が上階まで吹抜になっている場合には、その吹抜の部分は、上階の床面積に算入しない。

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○ 不動産登記事務取扱手続準則第82条八 建物の一部が上階まで吹抜になっている場合には,その吹抜の部分は,上階の床面積に算入しない。

土地家屋調査士過去問H19-4

建物の床面積又はその登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 建物に属する屋外の階段は、屋根のある部分についても建物の床面積に算入しない。

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○ 不動産登記事務取扱手続準則第82条七 建物に附属する屋外の階段は,床面積に算入しない。

イ 5階建ての建物の5階を取り壊した場合において、その取り壊した床面積と全く同じ床面積の分だけ1階を増築したときは、床面積の変更に係る建物の表題部の変更の登記を申請することを要しない。

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✕ 一部取り壊し及び増築したことを登記する必要がある。

ウ 一室の一部に天井の高さ1.5メートル未満の部分がある場合には、その部分を除いて床面積を算出する。

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✕ 不動産登記事務取扱手続準則第82条一 天井の高さ1.5メートル未満の地階及び屋階(特殊階)は,床面積に算入しない。ただし,1室の一部が天井の高さ1.5メートル未満であっても,その部分は,当該1室の面積に算入する。

エ 共用部分である旨の登記がある建物について、その床面積が誤って登記されていても、所有者には、建物の表題部の更正の登記を申請する義務はない。

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○ 更正登記をする義務はない(登記官が職権で間違えている可能性もある)。

オ 区分建物の要件を備えた2個の部屋から構成されている既登記の普通建物を甲・乙2個の区分建物に区分する登記を申請する場合には、区分後の甲・乙両建物のそれぞれの床面積としては、既登記の当該普通建物の登記された床面積を甲・乙それぞれの専有部分の面積で案分したものを申請書に記載すればよい。

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✕ 非区分建物の床面積は壁芯であり、区分建物は内法のため、床面積を甲・乙それぞれの専有部分の面積で案分したものが床面積とならない。

土地家屋調査士過去問H20-17

建物の床面積に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 出窓は、その高さ1.5メートル以上のもので、その下部が床面と同一の高さにあるものに限り、床面積に算入する。

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○ 不動産登記事務取扱手続準則第82条十一 出窓は,その高さ1.5メートル以上のものでその下部が床面と同一の高さにあるものに限り,床面積に算入する。

イ 柱又は壁が傾斜している場合の床面積は、各階の床面に接着する壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。

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○ 不動産登記事務取扱手続準則第82条九 柱又は壁が傾斜している場合の床面積は,各階の床面の接着する壁その他の区画の中心線で囲まれた部分による。

ウ 建物の一部が上階まで吹抜になっている場合には、その吹抜の部分は、上階の床面積に算入しない。

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○ 不動産登記事務取扱手続準則第82条八 建物の一部が上階まで吹抜になっている場合には,その吹抜の部分は,上階の床面積に算入しない。

エ 開閉式の屋根を有する建物における開閉式屋根の開閉可能な部分の下に当たる部分は、床面積に算入しない。

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✕ 開閉式の屋根を有する建物における開閉式屋根の開閉可能な部分の下に当たる部分は、床面積に算入する。

オ 独立性のある二棟の高層建物を往来するために2階部分に工作した建物の通路は、床面積に算入しなければならない。

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✕ 外気分断性があれば床面積に算入するが、そうではない2階部分に工作した建物の通路であれば床面積に算入しない。

土地家屋調査士過去問H21-17

建物の床面積の定め方に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 上屋を有する荷物の積卸場は、上屋の下部にある積卸場の部分の面積を床面積に算入する。

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○ 不動産登記事務取扱手続準則第82条二 停車場の上屋を有する乗降場及び荷物積卸場の床面積は,その上屋の占める部分の乗降場及び荷物積卸場の面積により計算する。

イ ビルの屋上にある出入口のためだけの階段室は、外気分断性がある場合には、床面積に算入する。

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✕ 出入口のためだけの階段室は床面積に算入しない。

ウ 木造2階建て住宅の1階部分を駐車スペースとして利用する場合には、当該スペースの3方向に壁があれば、前面にシャッターがなく常時開放されていても、当該スペースは床面積に算入する。

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○ 本問の通り、スペースの3方向に壁があれば、前面にシャッターがなく常時開放されていても、当該スペースは床面積に算入する。

エ 5階建ての建物に設置してあるエレベータ室は、エレベータが各階に止まる仕様であっても、1階部分のみ床面積に算入する。

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✕ 不動産登記事務取扱手続準則第82条六 階段室,エレベーター室又はこれに準ずるものは,床を有するものとみなして各階の床面積に算入する。

オ 建物に附属する手すりの付いている屋外の階段は、床面積に算入する。

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✕ 不動産登記事務取扱手続準則第82条七 建物に附属する屋外の階段は,床面積に算入しない。

土地家屋調査士過去問H25-13

建物の床面積に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものは、幾つあるか。

ア 建物の一部が上階まで吹抜になっている場合には、その吹抜の部分も、上階の床面積に算入する。

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✕ 建物の一部が上階まで吹抜になっている場合には,その吹抜の部分は,上階の床面積に算入しない。

イ 地下街の建物のゆかめんせきは、常時一般に開放されている通路及び階段の部分を除き、壁又は柱等により区画された部分の面積により、定める。

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○ 地下停車場,地下駐車場及び地下街の建物の床面積は,壁又は柱等により区画された部分の面積により定める。ただし,常時一般に開放されている通路及び階段の部分を除く。

ウ 建物の内部と外部にまたがってダストシュートがある場合には、その外部にある部分は、各階の床面積に算入しない。

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✕ 建物の内部に煙突又はダストシュートがある場合(その一部が外側に及んでいるものを含む。)には,その部分は各階の床面積に算入し,外側にあるときは算入しない。

エ 柱又は壁が傾斜している場合の床面積は、各階の床面の接着する壁その他の区画の中心線で囲まれた部分による。

答えはクリック
○ 柱又は壁が傾斜している場合の床面積は,各階の床面の接着する壁その他の区画の中心線で囲まれた部分による。

オ 出窓は、その高さが1.5メートル以上のもので、その下部が床面と同一の高さにあるものに限り、床面積に算入する。

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○ 出窓は,その高さ1.5メートル以上のものでその下部が床面と同一の高さにあるものに限り,床面積に算入する。

土地家屋調査士過去問H26-11

イ 増築が数次にされている建物について、いずれの増築がされたときも建物の表題部の変更の登記がされていない場合において、床面積の変更の登記を申請するときは、その申請情報の内容である登記原因の日付について、最終の増築の日を記録すれば足りる。

答えはクリック
○ 本問の通り。増築が数次にされている建物について、いずれの増築がされたときも建物の表題部の変更の登記がされていない場合において、床面積の変更の登記を申請するときは、その申請情報の内容である登記原因の日付について、最終の増築の日を記録すれば足りる。

土地家屋調査士過去問H26-15

建物の床面積の定め方に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 区分建物でない木造の建物の床面積は、壁の厚さ又は形状にかかわらず、柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により定める。

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○ 本問の通り、区分建物でない木造の建物の床面積は、壁の厚さ又は形状にかかわらず、柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により定める。

イ 区分建物が属する一棟の建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積により定める。

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✕ 壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により定める。

ウ 区分建物において、エレベーター室、エレベーター巻上げ機械室及び階段室で構成される天井の高さが1.8メートルの塔屋は、一棟の建物の床面積に算入する。

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✕ エレベーター巻上げ機械室及び階段室、塔屋は、一棟の建物の床面積に算入しない。

エ 観覧席の部分には固定式の屋根の設備を有し、競技場の部分には開閉式の屋根の設備を有するスポーツ施設は、観覧席部分の面積のほか、競技場部分の面積も、床面積に算入する。

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○ 開閉可能部分の屋根の下の部分は床面積に算入する。

オ 周壁のないベランダは、区分建物であっても区分建物でない建物であっても、いずれも床面積に算入しない。

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○ 本問の通り、壁のないベランダは、区分建物であっても区分建物でない建物であっても、いずれも床面積に算入しない。

土地家屋調査士過去問H28-12

ウ 一室の一部に天井の高さが1.5メートル未満の部分がある場合、その部分は当該一室の面積に算入しない。

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✕ 一箇所でも1.5メートル以上であれば1.5メートル未満の部分も床面積に算入する。

エ 停車場の上屋を有する乗降場及び荷物積卸場の床面積は、地下道設備があるときは、その上屋の占める部分の乗降場及び荷物積卸場の面積に当該地下道設備の面積を算入して計算する。

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✕ 地下道施設備の床面積は,常時一般に開放されている通路及び階段の部分を除き、壁又は柱等により区画された部分の面積により定める。

オ 建物に附属する屋外の階段は、雨除けの屋根や手すりが設置されている場合であっても、床面積に算入しない。

答えはクリック
○ 外気分断性がないため、床面積に算入しない。

土地家屋調査士過去問H30-13

建物の床面積に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。

ア エレベーター室は,1階部分のみ床面積に算入される。

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✕ 各階の床面積に算入される。

イ 建物に附属する屋外の階段は,その階段を利用しないと上階に上がれない場合には,床面積に算入される。

答えはクリック
✕ 外気分断性がないため、床面積に算入しない。

ウ 建物の内部にある煙突の一部が外部に及んでいる場合には,当該煙突の全部について各階の床面積に算入されない。 

答えはクリック
✕ 一部が外部に及んでいる場合には,当該煙突の全部について各階の床面積に算入されない。 

エ 建物の一部が上階まで吹抜になっている場合には,その吹抜の部分は,上階の床面積に算入されない。

答えはクリック
○ 本問の通り、建物の一部が上階まで吹抜になっている場合には,その吹抜の部分は,上階の床面積に算入されない。

オ 地階があるときは,その床面積は,地上階の床面積の記録の次に記録される。

答えはクリック
○ 本問の通り、地階があるときは,その床面積は,地上階の床面積の記録の次に記録される。

土地家屋調査士過去問R2-12

ア 開閉式の屋根を有する野球場については,開閉式屋根の開閉可能部分の下に当たる観客席及びフィールド部分の面積も床面積に算入する。

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○ 本問の通り、開閉式屋根の開閉可能部分の下に当たる観客席及びフィールド部分の面積も床面積に算入する。

エ 地下街の建物については,常時一般に開放されている通路及び階段部分の面積も床面積に算入する。

答えはクリック
✕ 本問の通り、常時一般に開放されている通路及び階段部分の面積も床面積に算入しない。

土地家屋調査士過去問R4-12

建物の床面積に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1 から 5 までのうち、どれか。

ア 建物の出窓の高さが 1 .5 メートル未満であっても、出窓の下部が床面と同一の高さであれば、床面積に算入する。

答えはクリック
✕ 建物の出窓の高さが 1 .5 メートルが以上で、かつ、出窓の下部が床面と同一の高さであれば、床面積に算入する。

イ 建物の屋上にある建物内部との出入口としてのみ使用される階段室であっても、外気分断性がある場合には、床面積に算入する。

答えはクリック
✕ 建物の屋上にある建物内部との出入口としてのみ使用される階段室は床面積に算入しない。

ウ 建物に附属する屋根及び手すりの付いている屋外の階段は、床面積に算入しない。

答えはクリック
○ 屋外の階段は、外気分断性がないため、床面積に算入しない。

エ 〔図 1 〕のとおり、建物の内部にあるダストシュートの一部が外部にまたがっている場合には、灰色部分のみを床面積に算入する。

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✕ ダストシュートが壁の内側と外側にまたがっている場合は、その全部を床面積に算入する。

オ 〔図 2 〕のとおり、停車場の上屋を有する乗降場がある場合には、その乗降場の床面積は、灰色部分の面積により計算する。

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○ 乗降場の屋根がある部分は床面積に算入する。

土地家屋調査士試験自習室(過去問等一覧)

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